権利メモ

働くあなたに送る

 
 男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年などにおける男女差別を禁止しています。結婚や子どもをもつことを理由にした差別も許されません。

 労働基準法や男女雇用機会均等法などで男女差別は禁止されています。同一労働、同一賃金が原則です。

賃金・昇進・男女差別はありませんか
 法律上の根拠! 労働基準法第3条・4条、64条〜68条、
男女雇用機会均等法第6条、育児・介護休業法第5条
労働基準法と育児介護休業法
@産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇が可能
A生理日の就業が著しく困難な女性は、生理休暇が可能
B男女ともに育児休業、介護休業の取得が可能
 (休業前賃金の50%の育児休業給付金が雇用保険から支給されます)
Cパートタイム労働者も一定の条件を満たせば育児・介護休暇を取得することが可能