権利メモ

働くあなたに送る

 
 労災保険は、事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。パート・アルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。常務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。
 労災保険には、療養・休業・障害・遺族・介護・葬祭料等の保険給付があり、支給請求はもよりの労働基準監督署で行います。労働者には労災保険を請求する権利があり、労働者・遺族から要請があれば事業主は保険請求事務に協力する義務があります。
 うつ病などメンタルを理由に仕事が出来ない場合も業務が原因なら対象になります。
 ひとりで悩まずに労働組合にご相談ください。

 仕事中や通勤途中に事故にあったりケガをした場合には、事業主に労災保険の手続きを申請しましょう。もし事業主が未加入・保険料未納であっても請求できます。

労災保険加入は事業主の責任です
 法律上の根拠! 労働基準法第6条・39条3、育児・介護休業法第5条、
パートタイム労働法