権利メモ

働くあなたに送る


  07年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事情主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けました。企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓口を明確にし、対応しなければなりません。いじめやセクハラ・パワハラのある職場を放置、容認している場合は、企業も責任を問われます。
 もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。
 会社で対応してもらえない場合は、ひとりで悩まずに労働組合や雇用均等室(セクハラ)・労働企画室(パワハラ)に相談して下さい。

 同僚や上司のちょっとした態度や行動がセクハラやパワハラ(いじめ)につながることがあります。実際に起きた時、事業主は迅速に対応しなければなりません。

セクハラ・パワハラの解消・防止は事業主の責任です
 法律上の根拠! 男女雇用機会均等法第11条