政府がパブリックコメントにかける法案等を紹介します。主権者として意見反映をしましょう!

パブリックコメント・コーナー 2013年 

   
発出日

内  容




パブリックコメント:意見募集中案件一覧





2015.06.11




「過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)」に対する意見の募集について


1.募集要項
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150049&Mode=0


2.意見・情報受付締切日 7月10日(金)


3.参考意見

2015427

過労死等防止対策推進協議会

会長  岩村 正彦 様

 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」策定に向けての意見

                                  働くもののいのちと健康を守る全国センター

    理事長  福地 保馬 (公印略)

 

1.はじめに

 働くものの命と健康を守るための日々の奮闘に敬意を表します。

 日本の長時間・過密労働が労働者を追いつめ、過労死・過労自死(以下、過労死等)が大きな問題となっています。日本人の働き過ぎによる死は、国際的にも問題視されています。そのような状況の中、過労死等のない社会を求め20146月、国会において全会一致で「過労死等防止対策推進法」(以下、「過労死防止法」)が成立しました。

一方で、過労死を助長しかねない「定額働かせ放題」とその危険性が指摘されている「労働基準法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会で審議されようとしています。週40時間労働の原則を崩すなど、労働者の保護規制ルールを緩和することは、過労死等防止に逆行するものです。過労死等が蔓延する社会になるのか、過労死等をなくす社会にするのか、大きな岐路に立たされていると言っても過言ではありません。貴推進協議会が作成する「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」)は、過労死等防止対策を推進するものでなくてはなりません。いまこそ、過労死等のない社会をつくるための覚悟が問われているのです。過労死等のない社会を実現するためにも、「大綱」が実効性を持つものとなるよう、下記のとおり、意見を提出します。

 2.大綱(案)骨子への意見

1)調査研究について

@調査研究は、過労死等の実態を解明し、対策を立てるために行われるものである。現在において判明している状況を改めて確認するための調査であっては意味がない。調査研究の内容について、過労死等防止の観点に立ってチェックする第3者機関の設置すること。

A過労死等の原因は、労働時間や職場環境、企業の経営状態など様々な要因が複合的に関係しているが、命と健康の問題に産業別に「商取引の慣行」という理由はない。「商取引の慣行」などを口実に、企業責任を曖昧にすることのないよう、調査研究を進めること。

B職場における労災補償等の状況の公開は、労災認定件数のみに止めてはならない。労災の認定率、労災に認定されなかった根拠、不服審査の申し立て件数や認定を不服とした係争の件数とその理由まで明らかにすること。

 2.啓蒙・啓発について

@過労死等の発生は、長時間・過密労働、様々なハラスメント、顧客との関係など、職場での働き方の問題が大きな要因となる。健康で働くことができる職場環境を整備するため、事業主への啓発を徹底すること。事業主に過労死等防止の研修などへの参加を義務づけ、欠席が続く者には罰則規定を設けること。

A労働者の健康と仕事には密接な関係がある。労働契約関係にある労働者の「死亡」については、すべての被災者救済の立場で、病死・自死にかかわらず「過労死」として労災認定すること。

B企業は労働者の雇用責任を負っている。過労死等に至る働き方をさせた企業の責任を明確にするなど、企業が過労死等の防止対策に本気で取り組む環境をつくることが必要である。過労死等が発生した企業名の公表をはじめ、業務改善計画の提出の義務化と国による改善状況の査察、業務改善計画の作成段階における国の指導ができるようにすること。

C事業主に、労働時間・労働安全衛生など労働関係法令の周知を徹底し、就業規則に過労死等の防止対策を明記させること。

D時間外労働の上限規制を設けること。就業時間と始業時間の間の休憩時間の確保(勤務間インターバル規制)など、働き過ぎの防止と健康確保のための措置を行うこと。

E労働基準法を遵守した「36協定」以外は認めないこと。労使合意にすべてを委ねてはならない。

F過労死等を防止するためにも、すべての事業所への啓蒙啓発、点検を行えるように、労働基準監督官を大幅に増員すること。

G地方公共団体の役割として、各都道府県が「自殺防止法」(仮称)を作成すること。労働者の自死の原因究明と再発防止の対策を行うこと。

以上







2014.08.18




特定秘密保護法を12月に施行するための政令等についての意見募集

〇施行令(案)、運用基準(案)等を10月中にも閣議決定等して、12月の施行をめざしています。
 要するに施行のための準備を「静かに」着実に進めているということです。
 手続きで「縛り」「限定」を装っても「悪法は悪法」。本質は変わりません。
 意見募集の締め切りはいずれも8月24日です。
 以下のHPで募集要項、各種資料も見ることができます。
 多くの意見を出してください。

 1)「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」

⇒秘密を指定する行政機関を61から19に絞り込んだと言っているが、複数機関を1カ所にまとめるテクニックを使っている。
 また、国民からすればどこかに引っかかることに変わりはない。

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0

2)「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」

⇒留意すべき事項として「拡張解釈の禁止、基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」を挙げているが、担保がない。
 「運用基準の規定に従って、必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定する」。どこかで聞いたような解釈可能な「文言」。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0


 3)「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)
 

 適正を確保するための重層的な仕組みとして、内閣に内閣保全監視委員会(仮称)を、内閣府に独立公文書管理監(仮称)及び情報保全監察室(仮称)を設置するとしている。
 しかし、「重層的」と言っているが、「第3者性」は確保されておらず、身内が身内を「監督する」ことはできない。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0




2014.08.01



九州電力・川内原子力発電所1、2号機に関する審査書案についての意見募集


◇原子力規制委員会

◇意見提出締切日  8月15日

◇提出意見例
 @大飯原発3、4号機の再稼働差し止め訴訟の福井地裁判決が生かされていない、A火砕流による過酷事故の発生の危険性について事実上無視している。B住民の避難計画が審査の対象になっていない。避難計画を国際標準に則り、審査対象にすべき。現在の避難計画は杜撰そのものである。C2重の格納容器等世界標準の基準に直ちに変更すべき。D誰が安全性に責任を持つのか不明確。規制委員会、政府、関係自治体がお互いに責任転嫁している。
 以上の観点から、規制基準の見直し、現行審査書を撤回し、再審査を求める。



2014.04.04
 
遺伝子組換えセイヨウナタネ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集について

◇募集官庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課

◇意見提出締切日  4月16日

◇資料1 審査報告書
 日本モンサント株式会社より、平成25年3月1日付けで隔離ほ場での栽培試験に関する承認申請のあった「コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ MON87411 系統(以下「本組換えトウモロコシ」という。)」について、生物多様性影響評価を行った。
【中略)
 学識経験者からは、本組換えトウモロコシを承認申請のあった第一種使用規程に従って使用
した場合に、生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見を得ている。
これらの結果に基づいて、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。



 
   
2013.10.07





「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の一部改正案の意見募集

◇募集官庁 内閣府男女共同参画局推進課

◇意見提出締切日  10月18日

◇提出意見例



2013.09.14



被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)にたいする意見募集について

◇募集官庁 復興庁

◇意見提出締切日  9月23日

◇提出意見例

 「東京電力原子事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支える ための被災者の生活支援等に関す施策の推進に関する法律」につきましては 放射線 による健康への影響に対する市民の不安を解消するため、本年2月26 日、千葉県内で汚染状況重点調査地域の指定を受 けた9市の連名により、本地域を支援対象地域と して指定すること及び 被災者の生活支援等施策を実効性のあるもにすこと等について貴庁に要望して いるところです。
 しかながら、 8月30 日に示 された基本方針(案)では、放射線量の一 定基準が定められないまま支援対象地域が提示 され、そ以外の地域については、準支援対象地域として、施策ごとに支援すべき地域、対象者を定めるものとされてい ます。
 このような地域にる画一的線引きは、「 放射線による外部被ばく及び 内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期解消されるよ最大限努力がなされるものでなけばらない 」という 、同法第2条3項 の理念に相反するものと考えます。
 このため本市は、基本方針(案)で示された支援対象地域と準支援対象地域による 区分によらず、 実効性のある支援策が、それを必要とする全ての被災者を対象として行われることを強く要望いたします。
 また、 支援施策の検討にあたっては、 「 施策の具体的な内容に被災者の意見を反映し、当該内容定める過程を被災者にとって透明性の高いものにするために必要な措置を講ずる」ことを規定した同法第14条に則り、広く被災者の意見を反映することを併せて要望いたします。
 (千葉県白井市  市長 伊澤 史夫)



2013.09.14


「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集について

◇募集官庁 内閣官房内閣情報調査室

◇意見提出締切日  9月17日

◇提出意見例

関係公務員による秘密漏えいを防ぐことが目的であれば、秘密保全法自体そもそも必要ないと思います。現行法を厳正に適用し、秘密漏えいの再発防止策を適切に行えば済むこと。
それを敢えて作ろうとするということは他に意図があると考えざるを得ない。
それは、「特別秘密」を取得しようとするマスコミ、国民の側の規制。時の権力が、「特別秘密」を指定し、反対運動を規制し、報道を抑圧する。
一度抑圧ないし抑圧の姿勢を示せば、「自主規制」や「抑制」が生じ、報道の自由、国民の知る権利、集会、表現の自由が事実上制限されていくことになります。
また、この法案の裏にアメリカの要望、圧力を感じます。
自衛隊と米軍の一体化、いや自衛隊の米軍への編入が進む中で、アメリカが提供する(アメリカと共有する)情報の厳格な管理を求められているのではないか。
そういう点では、「特別秘密」をアメリカが指定し、アメリカが日本国民の権利をコントロールする側面を強く持つのではないか?
政治的な課題などで意見の違いがあっても良い。あるのが当たり前。それを容認し、さらには相手の主張する権利を保障するのが民主主義。
特定の思想を社会や国民に押し付けることは間違い。
百歩譲って法案自体にはその意図はないとしても、一旦成立すれば、あいまいな法文の解釈が権力や官僚の手ぬゆだねられ、反対意見や運動、団体が規制を受けることになり兼ねない。そういう点で、この法律案には反対であり、法案の国会提出はすべきではない。(高知市 田口朝光))