権利メモ

働くあなたに送る


 事業主はこれらの制度に加入することが義務付けられ、雇用保険の保険料は労使双方の負担で運営されています。
 社会保険にはパートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間又は労働日数であれば加入できます。
 雇用保険には所定内労働時間が週20時間以上、6ヶ月以上の雇用見込みがあれば加入できます。失業した場合、雇用保険への継続加入期間が12ヶ月(1ヶ月11日勤務)以上であれば給付対象となります。退職理由によっては6ヶ月以上で対象になります。(09年12月現在)。詳しくはハローワークまで。
 健康診断はパートも一定の条件があれば、会社の負担で受けられます。

 事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として健康保険・厚生年金や労災保険・雇用保険への加入を義務付けられています。また、健康診断は事業主の負担で最低でも年1回実施することになっています。

資格がある人はみんな加入できます
 法律上の根拠! 労働基準法第6条・39条3、育児・介護休業法第5条、
パートタイム労働法